▼先端設備等導入計画のメリット
→先端設備等導入計画の認定を受けると、固定資産税を3年間、1/2以下に軽減できます。
以下のような設備投資をするケースで有効です。
・工場に新しい機械を導入する
・新店舗を開店する
・補助金を使って設備投資をする
事業者が合計150万円超の設備投資をした場合、市区町村に対して毎年『償却資産税』を納税する必要があります。
償却資産税は設備投資額の1.4%かかりますので例えば1,000万円の設備投資をした場合に最大14万円が毎年の納税額になります。
毎年減価償却により評価額が下がるため納税額は減っては行きますが大きな負担となるため設備投資を躊躇する要因の一つになっていると考えられます。
市区町村に対して『先端設備等導入計画』を申請することで償却資産税を3年間、1/2に軽減できる制度です。
また、先端設備等導入計画の認定期限は令和5年(2023年)3月末まででしたが、令和7年(2025年3月末)まで延長されました。
2023年4月以降の申請について、『従業員に対する賃上げ方針を表明したことを証する書類』を提出することで4-5年間1/3に軽減できるようになる特例が追加されました。
例えば、1,500万円の設備投資をし賃上げ方針の特例を併用した場合概ね4年間で40~50万円程度の償却資産税が節税できる可能性があります。
太陽光発電設備導入時に先端設備等導入計画が申請可能かの相談が増えております。
制度上は問題ないのですが、市区町村により太陽光発電設備可能な自治体と、独自に太陽光発電設備NGとしている自治体があります。
導入予定の市町村で太陽光発電設備で認定が取れるかどうかお気軽にお問い合わせください。
認定支援機関確認書は税理士が日常業務で作成する書類とかなり毛色が違う書類ですので、作成が不得意な税理士もいるかもしれません。顧問税理士が対応できない場合は、弊所で事前確認書の発行のみをスポットで対応しております。
先端設備等導入計画作成支援・認定支援機関確認書発行報酬として、着手金0円、先端設備等導入計画の認定を受けたのちに成功報酬132,000円(消費税込)で対応しております。
経営力向上計画(B類型)とセットの申請の場合成功報酬総額297,000円(消費税込)で対応いたします。
当事務所で先端設備等導入計画の認定支援機関確認書を発行できます。取得予定の資産に当制度を当てはめることができるかなどは、電話、メールご来所などで初回無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。
また、先端設備等導入計画と中小企業経営強化税制の『経営力向上計画』と組み合わせることで償却資産税を節税するだけでなく設備投資を即時償却することができます!
『経営力向上計画』は『先端設備等導入計画』と同じような書式ですのでW申請をすることは難しくありません。
1,500万円の設備投資時に『先端設備等導入計画』『経営力向上計画』のW申請することで
・1,500万円の即時償却による法人税が最大450万円節税
・固定資産税40~50万円節税
ができるかもしれません。
経営力向上計画につきましては説明が長くなりますので下記の別ページにてご説明いたします。
▼導入予定市区町村の導入促進基本計画の認定有無を確認する
先端設備等導入計画を検討する場合に、まずは設備投資をする市区町村が「導入促進基本計画」の認定をうけているかをチェックする必要があります。
調べ方は以下のいずれかです。
①中小企業庁のホームページに公表されている『先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村』を確認する
→以下のリンク先のページに掲載されている『先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村』に認定市区町村が全て記載されております。
②『先端設備等導入計画 ○○市』で検索する
→2022年13月末時点で1,666カ所の自治体が策定しておりますので上記『先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村』リストから探すのは少々煩雑です。
『先端設備等導入計画 ○○市』のワードでgoogle検索をすれば大抵トップに表示されます。
例えば、弊所が所在する東京都千代田区の場合は以下のようなページです。
ホームページに掲載のない市町村もありますが、その場合は市役所に電話問い合わせをして確認します。
市町村によって担当窓口は違いますが、たいていは「産業振興課」や「商工課」などの部署が担当していることが多いです。
▼先端設備等導入計画の認定
市区町村が導入促進基本計画を策定されていた場合、適用可能性があります。
市区町村の『導入促進基本計画』や認定の説明ページに記載されている対象の設備、申請の方法を参考に先端設備等導入計画を策定します。
参考までに東京都千代田区の導入促進基本計画は以下の通りです。
▼設備の取得
設備の取得は基本的には先端設備等導入計画の認定後に行う必要があります。
先端設備等導入計画の標準処理日数は、30日以内です。
市区町村の処理状況にもよりますが、導入設備2-3件の計画の場合1-2週間で認定をしていただけるケースが多いです。
設備投資の活性化を目的とした制度ですので、標準処理日数以内の設備取得の場合でも配慮をしてくれることがあります。設備取得までの期間が一か月を切っている場合でも申請前に担当部署に相談をしてみるといいと考えます。
先端設備等導入計画の認定を受けるためには主に以下二点の数値目標を立てる必要があります。
①3-5年間に労働生産性を年平均3%向上すること
一つ目の条件として労働生産が年平均3%向上することが必須です。
具体的には下記のような考え方になると中小企業庁担当者より伺っております。
3年計画の場合は年平均3%*3年=9% (3年目の労働生産性向上見込みが9%。2年目までのプロセスは問わない。)
4年計画の場合は年平均3%*4年=12% (4年目の労働生産性向上見込みが12%。3年目までのプロセスは問わない。)
5年計画の場合は年平均3%*5年=15% (5年目の労働生産性向上見込みが15%。4年目までのプロセスは問わない。)
労働生産性は以下のように計算します。
ザックリ説明しますと設備投資により、労働生産性≒一人当たりの営業利益が3年で9%以上増加する見込みである。
ということが一つ目の条件になります。
あくまで見込ですので、三年後に見込に届かなくても後で取り消しということはありません。
②投資計画(年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる。)
二つ目の条件は設備投資額に対して3年間平均で5%以上の減価償却前営業利益となることが見込まれることです。
労働生産性の場合は、最終段階の結果のみが見られますが、投資計画は3年平均の利益率をみられるところが違いとなります。
数字を当てはめますと以下のようになります。
1,000万円の設備投資に対して投資利益率が平均5%以上
→1,000万円×5%×3年=150万円
1,000万円の設備投資に対して3年間合計で150万円の減価償却前利益が必要と計算されます。
先端設備等導入計画の認定を受ける際の注意点は以下の通りです。
・全業種が対象の市区町村がある一方、対象業種が限定されている市区町村もある。
・制度の対象となる建物附属設備、機械装置、工具、器具備品の全てが対象になる市区町村がある一方、除外設備が設定されている市区町村がある
※太陽光設備を名指しでNGとしている市区町村が多数確認されています。
・名指しでNGとしていない市町村でも、税収や雇用につながないとして申請を受理する前に謝絶されたケースが1件ありました。
・太陽光設備や看板等を置くだけで市区町村内で雇用を発生させない場合はダメとされている場合がある。
・人員削減を目的とした設備投資は認定の対象とならない。
上記のように認定の細かい要件は市区町村ごとに異なります。
・導入予定市区町村
・導入予定設備
をお問い合わせフォームからご質問いただけましたら対象設備になるかどうかを調べることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
2025年3月31日までに対象資産を取得した場合に償却資産税が3年間0円になる可能性がある制度です!
例えば、1,500万円の設備投資をした場合に、4年間で概ね40~50万円程の固定資産税効果が生じます。
また、経営力向上計画とW申請をすることで更に法人税が最大450万円程節税できます!
『先端設備等導入計画』の書類作成支援、認定支援機関確認書発行を行う弊所に依頼いただく場合の報酬は以下の通りです。
メール、電話、ZOOMなどのWEB打合せのみで作成できますので首都圏外の会社も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
報酬は先端設備等導入計画の認定を受けた後の成功報酬のみとしております。
万が一、認定が受けられなかった場合は成功報酬はいただきません。
報酬は消費税込みの金額を記載しております。
先端設備等導入計画作成支援・認定支援機関確認書発行 | 着手金0円、成功報酬132,000円 |
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先端設備等導入計画作成支援+経営力向上計画(B類型)のW申請 | 330,000円 |
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先端設備等導入計画は、設備投資をする市区町村ごとに書類を提出します。
市区町村ごとに対象設備が3設備までの料金となります。それ以上の場合は別途お見積りいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
先端設備等導入計画お問い合わせフォーム
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