宿泊を伴う出張が多いご商売の場合、旅費規程を作成することで節税につながります。
旅費規程の対象は
1.出張日当
2.交通費
3.宿泊料
の三点があります。
このうち特に出張日当を活用することで節税につながる可能性がございます。
それぞれの概要を説明します。
出張日当は定額精算となり、特に領収証は必要ありません。
出張日当がこの節税のキモになります。
出張日当のメリットとして
・支払い側(法人)は消費税の課税仕入れとして扱える=経費になった上に、消費税節税効果も生じる!
・受け取る側(個人)は所得にならない=給与扱いではないので日当をもらっても社会保険料も所得税がかからない!
出張日当の趣旨としましては、
・例えば、電車の時間待ちで喫茶店に入って時間調整をする。暇つぶしに雑誌を買う。
・自宅なら自炊できるが、出張の場合必然的に外食になる。結果余計なお金がかかる。
など、出張のためにかかるちょっとした支出の実費弁償で、使い道自由なお小遣いのような位置づけになります。
ご商売によっては、月の大半が出張というかたもいらっしゃると思います。役員報酬を下げてその分出張日当を受け取るだけでも節税につながる可能性があります。
移動の新幹線代や飛行機代などが対象になります。
実費精算又は、定額精算とすることができます。
実費精算の場合は、領収証と引き換えにその代金を受け取るというシンプルな方法です。
定額精算の場合、出張場所ごとに金額を定めてその金額通りに精算をします。
例えば、新幹線代の場合
・東京-新大阪間は指定席の定価が28,900円なので、28,900円と定額で定める。
定額精算なので領収証の提出は求めず、一回の出張で28,900円で精算する。
ことができます。
こちらも実費精算又は、定額精算をすることができます。
地域ごとに標準宿泊料を定めることで定額精算とすることもできますが、宿泊料は時期によっても変わりますので定額で定めづらいと思います。そのため実務的には領収証と引き換えの実費精算が一般的です。
出張日当はメリットが多いですが、出張日当名目で支払えばなんでも経費にできるというわけではございません。
主に以下のような注意点がございます。
1.旅費規程を定めて、規定通りに適用する。
→取締役会で旅費規程の承認を得てその通りに運用をしないと税務署に否認されます。
2.役員だけ旅費規程が使えるのはダメ。従業員にも一律適用する。
→税務署は役員だけが得をする制度は嫌います。全従業員に適用せず、役員だけ適用という場合は、旅費規定自体を否認されます。
ただし、役員はグリーン車、従業員は普通車のように金額に差をつけることは認められております。
3.出張日当の金額の決め方
→出張日当が一日いくらまでが上限かは特に税法や通達では定められていない曖昧な部分です。
「社会通念上相当と認められる金額」という考え方になりますが、
社会通念とはなにか?という部分で税務署ともめる可能性がございます。
保守的に考える場合は『産労総合研究所』が『国内・海外出張旅費に関する調査』をだしておりますので、例えばこのようなオープンデータの平均値をとるやり方があります。
当データによると、2019年度の社長の国内宿泊日当は4,458円が平均値のようです。
出張日当の適正な金額は貴社の顧問税理士等にご相談ください。
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