退職金は通常の役員報酬や給与に比べ税制上優遇されております。
計画的に退職金を支払うことで節税対策ができます。
退職金が節税上有効な理由は主に以下の二点です。
・退職金を支払う法人側では限度額までは損金算入できる(経費になる)
・退職を受け取る個人側では役員報酬として受け取るより節税メリットがある。
退職金のメリットおよび注意点を説明します。
退職金を受け取る側の個人の所得税計算上で勤続年数×年40万円は退職所得控除となり、
退職所得控除額の範囲内の金額は所得税・住民税の対象にならない
さらに、勤続年数20年超の部分は年70万円の所得控除が取れる。
→つまり、勤続年数×40万円までは無税で受け取ることができます
退職所得控除以外にも以下の3つのメリットがあります。
〇退職金のメリット1:退職所得控除を差し引いた部分の1/2だけしか課税されない
→役員報酬の場合最大55%の所得税、住民税がかかります。
ただ、退職金でもらった場合は1/2課税の関係上最大でも27.5%の所得税、住民税までに収まる計算になります。
〇退職金のメリット2:社会保険料の計算に含めなくていい
→役員報酬として支払った場合、労使折半を合わせて最大で約30%ほどの社会保険料を支払う必要があります。退職金の場合は社会保険料の計算に含める必要がないため結果的に手取り額に大きな差がでます。
〇退職金のメリット3:分離課税となり、給与所得、不動産取得など他の所得と合算して税金計算をしない
→結果として安い税率に収まることが多い
上記の通り、退職金はメリットが多いため、課税庁側としては退職金を無尽蔵に認めることはしません。
課税庁は会社から役員に対する利益移転については様々な規制を課しております。
役員退職金にも下記の主に3つの規制がかけられております。
○注意点1:勤続年数5年以下の場合は1/2課税にできない
→公務員の天下りにより、独立行政法人の役員を数年ごとに退任しその都度退職金をもらういわゆる『渡り』を規制するため、短期間で退職を繰り返しメリットを享受することができなくなりました。
○注意点2:損金算入限度額
→役員退職金は適正額という考え方があり以下の算式で計算します。
適正額を超える退職金は、退職金を支払う法人側で損金算入ができません。
「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」
功績倍率は社長の場合一般的に3倍程度とされております。
※一代で会社を成長させた創業社長の場合は4倍で認められたケースもありますが明確な規定があるわけではないので注意が必要です。
例)適正額の事例は以下の通りです。
最終報酬月額100万円×在任年数20年×功績倍率3倍=6000万円
功績倍率を決める際の注意点としまして、課税庁側が一般には知りえない同業種、同規模の役員退職金のデータから計算する場合があります。
平成23年の採決事例で同業種、同規模の平均値から1.92倍が妥当と判断されたケースがあるぐらいです。
功績倍率3倍程度にしておけばそのままスルーされるケースでも4倍以上の高額な役員退職金を支払った場合、結果的に損をしてしまうケースがあるので注意が必要です。
○注意点3:社長を退任し会長に就任する場合
→社長が完全に退任し、会社の業務に一切かかわらない場合は問題ありません。
しかし、名義上は会長職に就いたが、実権は会長が握ったままというケースもありえると考えます。会社の実権を握ったままの場合は退職の事実が認められず退職金が認められない場合もあります。注意点は以下の通りです。
・代表権を有したままなど、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は退職の事実が認められません
→主要な営業先との窓口を会長が行っている、取締役会は会長の独壇場、代表社印を管理しているなどの場合はその法人の経営上主要な地位にあるとされます。
・給与が概ね50%以上減少しないと退職の事実が認められない
→退職金を支払ったが、給与が退職前から50%以上減少していないと退職の事実が認められないことがあります。
※以上は説明の簡略化のため細かい条件などは省いております。実際に役員退職金を検討される際は顧問税理士などにご相談ください。
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