経営セーフティー共済とは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。
趣旨としては取引先が倒産して売掛債権等が回収困難になったときに共済金の貸付が受けられるという制度です。取引先の倒産時に共済掛け金の10倍まで(例えば、100万円積み立てていた場合には1000万円)の貸付を受けることができます。取引先の倒産に伴う連鎖倒産を防ぐことを目的としています。
一見節税とは無関係に見える制度ではありますが、次の3つの理由で節税対策に効果が高いです。
1)掛け金の全額が損金算入可能
経営セーフティー共済の掛け金は全額を損金算入することができます。
民間保険会社の逓増定期保険の場合、貯蓄性が高い保険は50%損金算入可能というものが一般的です。掛け金の全額が損金算入可能というだけで有利な制度といえます。
2)月20万円の掛け金を最大1年分前払いしても損金算入可能
(積み立て限度額は800万円まで)
加入初年度に関しては決算日までに1年分を払い込めば損金算入可能です。
例えば、3月末決算の会社の場合3月末までに、当年3月から翌年3月分までの260万円を支払うことで、当期決算の損金に算入することができます。
そのため決算直前の急な節税ニーズに対応することができます。
制度上20万円×40か月分を一括で支払こともできます。
ただし、前払いの期間が13か月以上になってしまうと短期前払費用の特例が使えないです。例えば、上記の例で翌年4月分までを前払いしてしまうと、要件を満たせません。
この場合、期間対応となるため当年3月分の20万円しか当期の損金算入ができません。
4月から翌年3月分までは翌期の損金、翌年4月分は翌々期の損金算入となります。
二年目以降は決算月の5日までに前納手続きを行うことで決算月の27日に自動振替になり、自動振替が完了した段階で損金算入可能です。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/customer/flow/050793.html
3)12か月以上掛け金をかけていれば返戻率80%、40か月以上で返戻率100%
掛け金を40か月以上払い込めば掛け金の100%が返戻金として戻すことができます。
▼活用方法
経営セーフティー共済は掛け金を入れた際には、掛け金を全額損金算入できますが、解約時には解約金は利益になります。
解約時に利益がでていればそのタイミングで税金を持っていかれることにはかわりませんので解約時の出口戦略も含めて検討することが重要です。
例えば、以下のような活用方法が考えられます。
・将来的に新規出店等の新しい投資を行うための準備金とする
・今は好調だが、将来的に赤字になる可能性もある。赤字になった段階で解約をして赤字補填に使う
・退職金等の支出に備えておく
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