2023年3月15日から創業から一定期間を経過していない会社を対象に経営者保証を不要とする『スタートアップ創出促進保証制度』制度が開始しました。近年、経営者保証を不要にするのがトレンドになってきており、保証協会もようやくトレンドにのった制度を創設したのが創設趣旨になると思います。
創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。
税務申告1期未終了(決算書ができる前に申し込む場合)は1/10以上の自己資金が必要とされております。
例えば、1000万円調達が必要な場合に概ね100万円以上の自己資金が必要になるということです。
注意点としては、実務上は自己資金の3倍前後の融資になることが多い点です。
制度上は自己資金の約10倍まで借りられることになっておりますが、10倍でるケースは極稀です。会社の資本金は100万円だが、それ以外に個人資産が潤沢であるというようでないと難しいと思われます。
税務申告1期終了している場合は、決算書をもととした審査になります。
通常の融資審査のように年商規模、決算時点の預金残高、債務超過になっていないかなどを重視して審査がされると思われます。
本保証制度を利用した方は、原則として法人設立から3年目と5年目にガバナンス体制の整備にチェックを受け、チェックシートを金融機関に提出する必要があります。
経営の透明性、法人個人の分離、財務基盤の強化のチェック項目があります。詳細は別記事で説明します。
スタートアップ創出促進保証制度用の創業計画書ひな型は下記からダウンロードできます。
内容を見ますと通常の創業計画書とほぼ同じ印象です。記載方法などは『創業計画書の書き方』の記事をご参照ください。
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