創業融資の場合、自己資金が最重要となります。
自己資金が第一のハードルですので、自己資金の部分で躓いてしまいますとどんなに完璧な創業計画書を作成したとしても足きりになってしまいます。
自己資金が0の場合は残念ながら創業融資を受けることが難しいと考えられます。
政策金融公庫の創業融資の自己資金要件では創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要となっておりますが、自己資金の10倍も貸してくれるケースは長い創業融資支援の中で経験がなく、また成功事例も聞いたことがありません。現実的には自己資金の2~3倍が融資金額の目安となります。
また、政策金融公庫は創業融資審査において、創業者個人名義の通帳全てを最低半年分提示することが条件となります。
自己資金が通帳に入っていればいいというわけでなく資金の出所が問題となるケースもあります。
それでは自己資金としてベストなケース、NGなケースなどケース別に事例を説明します。
自己資金としてベストなケースは、創業前半年分の通帳をみて、少しずつ貯めてきた経緯が見えることです。コツコツと貯蓄をしていずれの創業に備えていたことがうかがえるため、好感触を与えます。
自己資金としてベターなケースは以下が考えられます。
〇創業一年前から、備品や販売する商品などをヤフオクやメルカリなどで少しずつ買いそろえていた。
→事前導入設備として認められる可能性が高いです。
買い集めてきた証拠は必要ですので、購入物をエクセルに整理した上で、証拠として取引関連のメールやで決済をしたカード明細などの提出が求められます。
〇退職金を自己資金に充てる。
→自己資金としては問題ありませんが、コツコツと貯めてきたことがみえないことから、ベストのケースよりは多少評価が下がります。
〇株などの金融商品で運用していた。
→証券会社の残高明細などで流れを説明できれば基本的には問題ないですが、預金通帳に貯めるより少し堅実性という意味では評価が落ちるということをいう融資担当者も一部にはいらっしゃいます。
以下のようなケースは自己資金としてNGですのでご注意ください。
〇タンス預金
→タンス預金で貯めていたと説明をしても第三者からは本当にタンス預金で貯めてきたのか、一時的に用立ててきたのかを確認できません。
そのため、タンス預金は一律NGとされます。
〇消費者金融などから借りてきた
→借入は自己資金として認めてもらえません。
〇親、親戚からの一時的に借りて返済義務あり
→借入は自己資金として認めてもらえません。
〇宝くじ、競馬などで当たった
→偶発的なお金ですので自己資金として認めてもらえません。
〇半年前に結婚をした。結婚式の祝い金を開業資金にあてる
→コツコツとためたお金ではなく偶発的に入ってきたお金とみられ自己資金として認められませんでした。
以下のようなケースは審査担当者によっても意見がわかれそうなケースバイケースな事例です。
〇年金保険、学資保険など貯蓄性のある保険商品の契約者借入
→借り入れではありますが、基本的にはご自身が積み立てた資金の一部の借入ですので自己資金として認めてもらえるケースが多いです。
〇親からの開業資金贈与
→親からの開業資金贈与の場合はケースバイケースです。
親からの贈与なら本当に返済義務がない場合もあるからだと考えられます。
ただし、全額親からの贈与だと弱く例えば、30%はご自身で貯めたが70%を親からの贈与で賄うなど、完全に親におんぶにだっこではないという見せ方をする必要があります。
〇親戚、配偶者の親、友人などからの贈与
→肉親ほどは関係性が深くありませんので、贈与でなく返済義務があるケースが多いと見られます。そのため自己資金として見ていただけるケースはほぼありません。
〇相続により取得をした金融商品の利子や、相続で取得をした資金
→コツコツと貯めてきたわけではないので評価が下がります。限りなくNGには近いですが通ったケースもあります。
自己資金については以上です。弊所では累計9億円の創業融資調達のご支援を行う中で様々な事例の経験があります。
自己資金にご心配があるかたは、創業融資累計9億円調達の東京都千代田区神田、磯崎宏司税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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