会社設立の注意点

会社設立時の本店所在地、役員構成、資本金、決算月、事業内容を始めとする会社概要の決め方によって

創業融資や節税対策に有利な会社設立ができることが珍しくありません。

会社設立の注意点を創業融資、節税などの視点から説明します。

 

 

会社設立時の本店所在地 創業融資の視点から

東京信用保証協会で創業融資を申し込む場合、事務所の要件として事務所名義で直接契約をする必要があります。 

よくあるケースとして、

・自宅兼事務所を本店所在地としたため、契約は住居契約であるケース

・他社の間借りで創業をするケース

の場合は、家主様から直接、貴社が事務所として使用する旨の承諾書をいただく必要がございます。

 日本政策金融公庫の場合は、事務所の契約形態までは問題になりませんのでこの限りではありません。

 

資本金の決め方 ビジネス上の視点から

 

会社登記をすると会社の登記簿謄本は公開情報ですので、誰でも取得が可能です。

気心のしれた取引先なら資本金額など気にしないでしょうが、新規取引先の開拓を検討されている場合は、資本金を最低100万円は用意したほうが見栄えがいいと考えます。

 今は資本金1円でも会社設立は可能ですが、逆の立場であなたが初めて発注をする相手先の資本金が1円だと不安になりませんか?

 新規開拓をしやすいように、新規取引先の入り口段階の不安をできる限り払拭する意味でも資本金は100万円以上は用意することを推奨します。

資本金の決めかた 創業融資の視点から

創業融資をお考えの場合一般的には借入希望額の半分程度の自己資金があることが望ましいです。

 資本金≒自己資金としてみられますので創業融資をお考えの場合は借入希望額から逆算して資本金額をお決めすることをお勧めします。

 

事業目的の決め方

 

事業目的は基本的には何個登録しても法的には問題はございません。

しかし何個も登録できるからといってなんでもかんでも登録をしてしまうとなにをやっている会社かわかりづらいということで不安を与えてしまう可能性があります。

 一般的には10個以内には収めることをお勧めします。

 創業融資の視点から説明をしますと許認可が必要な事業目的が含まれていると、許認可を取得したか?許認可がないとしたら、その事業をやらないという誓約書を書かされる事があります。

 会社設立後すぐにやらない事業目的に関しましては、実際にスタートするまで追加しないことを推奨します。

 

消費税対策の観点から見た注意点

▼資本金 設立時の資本金が1000万円以上ですと初年度から消費税を納付する必要が生じます。

設立第二期目の初日までに資本金が1000万円以上にならない場合は、

既存企業の子会社設立等、一部の例外を除いて設立から二年間は消費税の納税義務が生じません。

 なお、払込資本が1000万円を超える場合でも資本準備金を活用することで消費税課税事業者にならないこともできます。

 

▼初年度上半期の売上・人件費予測

会社設立時の資本金が1000万円未満でも、会社設立から6か月間の課税売上高と給与等支給額(人件費)ともに1000万円を超えてしまうと二期目から消費税の納税義務が生じます。

 給与等支給額には社長自身の役員報酬も含まれますので注意が必要です。

6か月間で売り上げ、人件費ともに超える見込みの場合は設立1期目の事業年度を7か月以下にすることで消費税免税期間を長くとることもできます。

 

詳細は下記の国税庁質疑応答事例の3.設立1期目が7か月以下の場合をご確認ください。

会社設立は、創業融資累計9億円調達東京都千代田区神田、いそざき税理士事務所にご相談ください。

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