中小企業経営強化税制を適用するために必要な経営力向上計画は実施期間を3-5年間に設定し、設定した期間内は次の計画の認定を受けることができません。
中小企業経営強化税制の適用期限は2027年3月末(令和7年税制改正により延長)までとなっております。
それでは、経営力向上計画の認定を受けた後、設定した期間内に取得設備を追加したり変更することはできるのでしょうか。
『認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書』を提出することで取得設備の追加、変更は可能です。変更手続きにつきまして概要をご説明いたします。
※当初設定した実施期間を過ぎた後に取得設備の追加をする場合は再度別の計画を作成し、新規申請をする流れになります。
認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書を提出する際の提出書類は以下の通りです。
認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書を提出する際の必要書類は以下の通りです。
1.認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書、変更後の経営力向上計画(それぞれ原本一通、副本一通)、経営力向上計画に係る実施状況報告書(原本一通)
2.前回認定された経営力向上計画の写し一通
3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
4.税制措置の適用を受ける場合(工業会等の証明書(A類型、固定資産税軽減)又は経済産業局の確認書(B類型、C類型、D類型)の写し) ※いずれも原本は申請者が保管
※税制措置の適用を受ける場合は、税の申告の際に上記書類の写しが必要になります。提出資料の写し等は手元に残しておいてください。
中小企業経営強化税制で使用する経営力向上計画の変更書式は上記の書式を使用します。
下記のリンク先から書式を入手できます。業種別の記載例が少しずつ更新されていることから中小企業庁がこの税制に力を入れていることが伺えます。
中小企業経営強化税制B類型の手続きの流れは以上です。
弊所は認定支援機関として経営力向上計画書を作成して認定を受けた実績がございます。
投資計画案の事前確認書発行及び経営力向上計画の作成支援のみの場合21万円、
税務顧問契約とセットの場合は12万円で、投資計画案の事前確認書発行及び経営力向上計画作成支援を行っております。
中小企業経営強化税制適用のために必要となる、確認書、経営力向上計画作成でご不明点がございましたら下記のお問い合わせフォームかお電話にてお気軽にご相談ください。
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