先端設備等導入計画:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面とは

 令和5年4月1日改正以降に申請分の先端設備等導入計画は、原則として固定資産税の軽減額が3年間、1/2となります。3月31日まではほぼすべての自治体が0円に軽減しておりましたので改正後軽減額が少なくなりました。

ただ、新たに『従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面』を提出することで令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、 令和 7 年 3 月末までに取得した場合は4年間 にわたって 1/3に軽減する特例制度ができました。

 

条件は以下の三点です。

賃上げを検討している場合にはこちらもあわせて提出したほうが先端設備等導入計画の節税効果があがります。

①雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げを行う方針を具体的に従業員に対して説明

下記の書式に従業員代表の署名(又は記名・押印)をもらう

③先端設備等導入計画申請時に書面を同封

 

 

 

記載例

2.先端設備等導入計画に関するQ&A 2

質問『認定申請時に従業員への賃上げ方針に関する説明についてどのような説明が必要ですか。

 

回答『雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げを行う方針を具体的に従業員に対して説明する必要があります。

従業員全員への説明は必要ではなく、従業員の代表者への説明でも足ります。従業員への説明の内容等について、認定手続において市区町村の担当者より書類に記載された説明を受けた従業員へ確認することがあります。

2.先端設備等導入計画に関するQ&A 22

質問『賃上げ方針の表明についてはどのような手続が必要ですか。

 

回答『認定申請書において、賃上げ方針について記載した上、所定の様式に沿ってその旨を従業員に表明したことを証する書面を提出することが必要です。なお、賃上げ方針の表明が行われたことを確認するため、所定の様式において、表明を受けた従業員の代表者の署名(記名・押印も可)が必要になります。

 

 

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