令和5年4月1日改正以降に申請分の先端設備等導入計画は、原則として固定資産税の軽減額が3年間、1/2となります。3月31日まではほぼすべての自治体が0円に軽減しておりましたので改正後軽減額が少なくなりました。
ただ、新たに『従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面』を提出することで2024年3月末までに取得した場合は5年間 、 2024年4月から2025 年 3 月末までに取得した場合は4年間 にわたって 1/3に軽減する特例制度ができました。
2025年3月末までの設備取得分については『従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面』は特例として提出する位置づけでしたが、2025年4月以降の設備取得分については『従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面』の提出が必須になります。従業員の賃上げありきの設備投資でないと申請条件を満たさないことになるようです。
2025年3月までは従業員を雇用していない社長一人会社でも制度の対象になっておりましたが、事実上2025年4月以降は対象から外されてしまったようです。
2025年以降の申請分についての特例率は以下の通りです。
賃上げ率を高く設定したほうが固定資産税の減税効果が大きくなります。
1.5%以上の賃上げ目標を計画に位置付けた場合・・・3年間1/2に軽減
3%以上の賃上げ目標を計画に位置付けた場合・・・5年間1/4に軽減
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の作成条件は以下の通りです。
①雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げを行う方針を具体的に従業員に対して説明
②下記の書式に従業員代表の署名(又は記名・押印)をもらう
③先端設備等導入計画申請時に書面を同封
記載例
・2.先端設備等導入計画に関するQ&A 2
質問『認定申請時に従業員への賃上げ方針に関する説明についてどのような説明が必要ですか。』
回答『雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げを行う方針を具体的に従業員に対して説明する必要があります。
従業員全員への説明は必要ではなく、従業員の代表者への説明でも足ります。従業員への説明の内容等について、認定手続において市区町村の担当者より書類に記載された説明を受けた従業員へ確認することがあります。』
・2.先端設備等導入計画に関するQ&A 22
質問『賃上げ方針の表明についてはどのような手続が必要ですか。』
回答『認定申請書において、賃上げ方針について記載した上、所定の様式に沿ってその旨を従業員に表明したことを証する書面を提出することが必要です。なお、賃上げ方針の表明が行われたことを確認するため、所定の様式において、表明を受けた従業員の代表者の署名(記名・押印も可)が必要になります。』
3.固定資産税の特例に関するQ&A 41-43.45-46
2025年4月以降取得資産の申請については賃上げ方針の表明がマストになります。
これにより、役員一人会社や家族以外の従業員がいないファミリー企業、設立間もない会社が申請対象から外れると思われます。
Q&Aの41-43.45-46に関連情報が記載されております。改正にあたりQ&Aも作り直されると考えられますので新しいQ&Aが出次第この記事でご報告いたします。
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