私自身が税理士事務所を創業するにあたり、創業融資を申し込んだ際の経験をかいつまんで説明します。
東京信用保証協会付で創業融資を申し込み場合、最初に創業アシストプラザに相談にいくように言われることが多いです。まずは創業アシストプラザに相談に行ってみました
10月21日
→電話にて10月28日午後に面談アポ
面談時の必要書類として個人の場合
・免許証
・職務経歴書
・創業計画書
の三点を持参するように指示をされた。
法人の場合は
・履歴事項全部証明書
・定款
などが追加で必要になると考えられる。
10月28日
→創業アシストプラザに足を運び面談。免許証と職務経歴書はコピーをされた。
創業計画書は資金使途や収支計画の一部を別紙に書き取った後そのまま返して貰った。
創業計画書のこまごまとした記載方法について指導を頂いた。
▼金融機関が創業アシストプラザへ誘導する理由
金融機関から創業アシストプラザに行くように指示される場合、以下のいずれかが考えられるということ。
1.とりあえず相談に行き必要書類等を聞いてきて欲しいケース
2.金融機関側が積極的には取り組みたくないので先に保証協会の保証をとりつけてから来て欲しいケース
大半は前者。都銀等、比較的大規模な金融機関は、創業融資では融資規模が小さいためやる気が無い場合が多い。そのため、後者のケースもある
・保証協会があっせんをしても金融機関は理由無く断れる
税理士と名乗って相談をしたので、お客様にコンサルをする際の参考になるようにいろいろと伺えた。
▼融資対象1(創業前)
個人が一ヶ月以内に創業予定(※税務署への開業届けで確認)
二ヶ月以内に法人設立予定(※登記申請にて確認)
東京都の場合、法人設立予定なら先に登記申請をするのが一般的なので適用されるケースはほぼない。
また、個人の場合も審査中に開業届けを提出して結果的に融資対象2に該当することが多い。
申込金額は自己資金+1000万円までが限度となる。
▼融資対象2(創業後)
個人の場合、開業届け提出後、
法人の場合、法人設立登記が完了次第 融資対象2に該当する。大半の創業融資は融資対象2に該当する。
▼融資対象3(分社化)
既存企業の代表者が別会社を設立して申請する場合。
保証割合が80%なので、融資対象1.2より若干条件が悪い
・休眠会社の代表取締役として登記が残っている
・親族の資産管理会社の代表として登記されている
等の場合もこれに該当するため注意。
・融資額減額の場合、減額されても事業がまわるというセカンドプラン説明がほしい。
・設備資金申請の場合、融資金をストックして振込→領収証提出までが条件
★飲食業の場合の注意点
融資実行前に飲食業許可が必要→物件契約、内装工事は先に完了させる必要がある。
→保証協会は融資実行後に払う経費のみが融資対象となる。内装工事代金を先に払っていたら、そのぶんは融資対象にならない。内金、中間金を先に払っている場合もNG
飲食業の場合は政策金融公庫のほうが融通をきかせてくれるかもしれない。
保証協会は、政策金融公庫で借りた後に運転資金が足りない場合などに使うことも考えられる。
★弊所では創業融資の相談を受けております。
お客様へのアドバイス経験および自身の創業融資申し込み経験からお客様の創業融資を全力でサポートいたします。
お客様の概要をお聞きできれば、いくらぐらい創業融資を受けられるかの目安をお伝えすることができます。創業融資のチャンスは一回のみなので失敗が許されません。
成功率を少しでもあげたい、ご自身で作成した創業計画書をプロの目で見てほしいなどのご相談は喜んで対応させていただきます。
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