創業間もない会社の先端設備等導入計画

 創業間もない会社(設立第1期)や創業間もない個人事業主の先端設備等導入計画認定相談が増えています。

弊所の実績として、創業間もない会社や創業間もない個人事業主で先端設備等導入計画の認定に複数件成功しました。

創業間もない会社や創業間もない個人事業主が先端設備等導入計画の申請をする場合の注意点を説明します。

 創業間もない会社に対する先端設備等導入計画認定の可否は

先端設備等導入計画Q&A(下記添付のPDF4ページ目)に記載があります。

 

 

・Q&A p4 『2.先端設備等導入計画に関するQ&A 10』

質問『創業間もない企業は認定を受けられるのか』

回答『認定を受けるためには労働生産性の現状値と目標値が把握できる必要があるため、創業間もない企業については認定は受けられません。他方で、1事業年度の実績がない場合でも、労働生産性を構成する数値が把握でき、現状値を算出できる場合は、認定を受けることができます』

 

・Q&A p42.先端設備等導入計画に関するQ&A11

質問『労働生産性とはどの様に計算するのか。』

回答『計算式は下記のとおりです。【計算式】労働生産性 = (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)  ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)』

【解説】

→先端設備等導入計画で新規導入する設備が生み出す売上以外に既存事業の売上が存在すれば、創業間もない会社でも労働生産性を計算することができます。

半面、売上が0の場合は労働生産性を構成する数値が把握できず、認定を受けることができないと考えられます。

今のところ事例はないですが、1事業年度の実績があっても売上が0のケースも認定が難しいかもしれません。

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